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知的財産権協会本部の“著作権発生証明”“著作物認定証明”は当協会の著作物であり、法務省においてその業務遂行の目的事項として日本国で初めて認可され登記した事業です。事実の確認は官報をご覧下さい。著作権の発生の証明に関する第一人者として業務をこれまで以上に確実なものにするための整備をしております。
著作権アドバイザー試験は第10回をもってしばらく凍結いたしました。業務登録申請者の方は暫時お待ち下さい。

〈料金改定〉
著作権発生証明(当協会標準様式による申請)
3,000円(公証人による確定日付の認証を含む)
第一公表日の証明
3,000円

Information

告知
著作権法(要約抜粋)
第119条 著作権を侵害した者は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑
第124条 法人の代表者又は使用人、その他従業者が著作者人格権についての違法行為を行った場合その行為者を罰するほかその法人に対し一億円以下の罰金刑

日本全国80余名の著作権アドバイザーからの情報以外に、他業者の情報を集めています。何か変だな、おかしいなと思ったら住所、氏名、電話番号明記の上御一報下さい。

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